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●贈与税
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<相続時精算課税制度>
平成15年1月1日以降に財産の贈与を受けた人は財産の贈与をした人ごとにこの「相続時精算課税制度」を選択することができます。
もちろんこの制度を選ばず、通常の贈与税で納税することも可能です。
その内容については以下の通りです。 |
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項目
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内容
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選択できる
場合
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財産を贈与した人(贈与者) →65歳以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)→20歳以上の子である推定相続人
(子が亡くなっているときは20歳以上の孫(死亡した子の子)を含みます。)
※年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定します。
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適用対象
財産 |
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。 |
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贈与税額の
計算
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相続時の
精算
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贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算します。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付されます。
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適用を受けるための
手続
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受贈者が財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。
また、相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」及び下記の添付書類とともに提出しなければなりません。
※贈与者(父又は母)ごとに「届出書」の提出が必要です。
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選択した
年分以降の
贈与税
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「届出書」に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税制度の適用が継続されます。
(選択を撤回することはできません。)
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例えば・・・
父及び祖父から以下の通り、現金で贈与を受けました。
父親からの贈与については「相続時精算課税制度」を選択しました。
その場合の税金は?
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| (1) |
平成17年 |
父親から
祖父から |
1,000万円
500万円 |
| (2) |
平成18年 |
父親から |
1,000万円 |
| (3) |
平成19年 |
父親から |
2,000万円 |
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贈与税は以下のように計算します。
(1)平成17年分の贈与税
父からの贈与 1,000万円―2,500万円=△1500万円のため贈与税はゼロ
(1500万円に関しては次回に繰越)
祖父からの贈与 500万円―110万円(基礎控除)=390万円
390万円×20%−25万円=53万円
贈与税は53万円
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(2)平成18年分の贈与税
父からの贈与 1,000万円―1,500万円=△500万円のため 贈与税はゼロ
(500万円に関しては次回に繰越し) |
(3)平成19年分の贈与税
父からの贈与 2,000万円―500万円=1,500万円
1,500万円×20%=300万円となり 贈与税は300万円 |
となります。
父親からの贈与金額計4,000万円は父親が死亡したときに相続財産に加算され、納付した贈与税300万円は相続税額から差し引かれることとなります。
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| 住宅資金に限定した贈与については贈与税の項目を参照ください。 |
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