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| ●贈与税 |
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個人が現金や不動産等の贈与を受けた時にかかるのが贈与税です。
毎年1月1日〜12月31日までの間、贈与税産の合計額に対して課税されますが、時価より著しく近い金額で財産を買った場合や、金銭の授受がないのに不動産の名義を変更したり、借金の免除をしてもらった場合も贈与とみなされますのでご注意下さい。 |
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課税価格=1年間の贈与財産合計額−110万円(基礎控除)※
税額=課税価格×税率−控除額
※
基礎控除が110万円ありますので、年間110万円までの贈与については、贈与税の対象となりません。
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<贈与税の速算表>
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課税価格
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税率
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控除額
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200万円以下
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10% |
0万円
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300万円以下
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15% |
10万円
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400万円以下
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20% |
25万円
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600万円以下
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30% |
65万円
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1,000万円以下
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40% |
125万円
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1,000万円超
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50% |
225万円
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(注)贈与した人が亡くなった時の相続税の計算をする場合、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産については、相続財産に加算しなければなりませんので、ご注意下さい。 |
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