固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に土地や建物を所有している方
(固定資産税課税台帳に登録されている方)が納める税金です。
固定資産税=課税標準×1.4%
都市計画税=課税標準×0.3%
ただし、住宅用の土地・建物に関しましては以下のような軽減措置があります。
<建物>
新築住宅に対する減額措置
新築建物ついては新築後一定期間減額措置があります。
イ)減額される住宅
専用住宅・併用住宅で居住部分の割合が1/2以上あること
居住部分の床面積が50u以上280u以下であること
(アパート等の賃貸住宅の場合は一部屋につき35u以上28u以下であること)
ロ)減額される期間
| 3F建て以上の耐火・準耐火構造住宅 |
・・・・ |
新築後5年間 |
| 一般の住宅(上記以外) |
・・・・ |
新築後3年間 |
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ハ)減額される範囲
居住部分のうち、一戸当たり120uまでの部分について税額が1/2になります。
<土地>
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地に関しては、面積のうち200m2までの部分を「小規模住宅用地」、200u以上の部分を「一般住宅用地}と呼び、それぞれ以下の様に課税標準の軽減があります。
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土地の区分
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固定資産税
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都市計画税
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小規模住宅用地
(200uまでの部分)
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1/6
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1/3
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一般住宅用地
(200u以上の部分)
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1/3
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2/3
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